(註1) 不当景品類及び不当表示防止法   (通称:不当表示防止法)


不当景品類及び不当表示防止法      (昭和37年5月15日、法律第134号)

 

  (不当な表示の禁止)  

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は事 

   実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品 若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であ  

   ると示す表示で あつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認め

   られるもの

 

耐用年数65年ぐらいの基礎コンクリートを使用しているのに、長期優良住宅(100年住宅)であるというのは、著しく優良であると示したことには、ならないのかナ~?